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「現行法規」は、平成11年10月に調査した時点でのものであり、その後改正されている可能性もあります。また、「旧法規」は最初に公布されたものを転載しており、調査対象時期(平成4年3月頃)までに数度に渡り改正されていますが、今回の調査対象である美容師試験の受験資格や養成施設での習練期間等は改正されていないようでしたので、そのまま転載しております。
著作権法(抜粋):昭和四十五年五月六日法律第四十八号 |
第二章 著作者の権利 第一節 著作物 |
(権利の目的とならない著作物) 第十三条 次の各号のいずれかに該当する著作物は、この章の規定による権利の目的となることができない。 一 憲法その他の法令 二 国又は地方公共団体の機関が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの 三 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行なわれるもの 四 前三号に掲げるものの翻訳物及び編集物で、国又は地方公共団体の機関が作成するもの |