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○昭和三十八年厚生省告示第五百六十四号 美容師養成施設の通信課程の教材に係る単位及び単元等 | ||
昭和三十八年十二月二十四日 厚生省告示第五百六十四号 | ||
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美容師法施行規則(昭和三十二年厚生省令第四十三号)第十条第一項第三号ホ、同号ヘ(3)及び(4)並びに同条第二項の規定に基づき、美容師養成施設の通信課程の教付に係る単位及び単元並びに面接指導に係る単位及び単元並びに単位ごとの指導時間数を次のように定め、美容師養成施設のの通信課程の教材に係る単位及び単元(昭和三十二年十二月厚生省告示第四百二号)、美容師養成施設の通信課程の面接指導に係る単位及び単元(昭和三十二年三月厚生省告示第 四百三号)及び美容師養成施設の通信課程の面接指導に係る単位ごとの指導時間数(昭和三十三年三月厚生省告示第四十三号)は、廃止する。
一 美容師養成施設の通信課程の教材に係る単位及び単元教科課目 | 単位 | 単元 |
衛生法規 |
| (1)法制に関する基本的事項 (2)衛生法規 |
| (1)行政に関する基本的事項 (2)わが国の行政のしくみ (3)衛生行政の意識 (4)わが国の衛生行政機構 | |
| (1)法の沿革と目的 (2)用語の定義 (3)美容師の免許制度 (4)美容師の育成と試験 (5)美容師に対する規制 (6)美容所に対する規制 | |
| (1)環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律 (2)伝染病予防法 (3)結核予防法 (4)労働基準法 (5)その他の衛生関係法規 | |
生理解剖学 |
| (1)生理解剖学の意義 (2)美容と生理解剖学の関係 (3)人体の構造と機能の概要 (4)人体の系統とその機能及びその相互関係 (5)人体外部の名称 |
| (1)骨格の種類、構造、名称、機能及び疾病 (2)筋の種類、名称、機能及び疾病 (3)筋肉の動きと疲労の現象 (4)骨格と筋の関係 | |
| (1)呼吸の意義 (2)呼吸器の名称と構造 (3)呼吸器の疾病との関係 (4)血液の機能と成分及び血液と疾病との関係 (5)組織液とリンパ (6)循環器の名称と構造及び循環器の疾病との関係 (7)体液の循環機序 | |
| (1)消化の意義 (2)消化器の種類、構造、名称及び機能 (3)消化器と疾病との関係 (4)泌尿器と生殖器の構造と機能 (5)泌尿器及び生殖器と疾病との関係 | |
| (1)神経系統の意義 (2)脳髄と脊髄の構造と機能 (3)神経の種類と作用 (4)感覚器の種類、構造及び機能 (5)神経系統及び感覚器と疾病との関係 (6)ホルモンの概念と作用 (7)内分泌せんの種類と機能 | |
消毒法 |
| (1)消毒の意義 (2)消毒の原理 (3)美容の業務と消毒との関係 (4)消毒法の種類 |
| (1)理学的消毒法 (2)化学的消毒法 (3)すぐれた消毒法 | |
| (1)理学的消毒法 (2)化学的消毒法 (3)消毒液の調整 (4)タオル蒸し器による消毒 (5)美容器具の消毒 (6)美容師の指先の洗浄と消毒 | |
伝染病学(細菌学を含む。) |
| (1)人と伝染病 (2)病原微生物の構造と生態 (3)個体、病原体及び環境の相互関係 (4)伝染病発生の過程 (5)伝染病予防の方法 |
| (1)美容業と伝染病 (2)伝染病予防の方法 | |
公衆衛生学 |
| (1)公衆衛生の意義 (2)公衆衛生の歴史 (3)保健所の機能、組織及び業務 (4)保健所と美容業 |
| (1)環境衛生の目的と意義 (2)空気、日光及び水と健康生活 (3)衣食住の衛生 (4)清掃と清潔 (5)上下水道と健康生活 (6)汚物と汚水の処理法 (7)か、はえ、ねずみなどの害と駆除方法 (8)公害とその対策 | |
| (1)疾病の原因と予防の対策 (2)リハビリテーション (3)美容業に置ける応急措置 (4)精神衛生 (5)人体と栄養 (6)労働衛生 | |
皮膚科学 |
| (1)皮膚の構造とその部位による特徴 (2)皮膚付属器官の構造 (3)皮膚の神経、血管などの構造と分布 |
| (1)皮膚の作用と美容との関係 (2)毛とつめの生理的意義 (3)性ホルモンと皮膚及び皮膚付属器官 | |
| (1)
皮膚の健康を守る基本条件 (2)皮膚の老化現象とその予防 (3)皮膚と皮膚付属器官の衛生 (4)美容の皮膚と皮膚付属器官とのに及ぼす影響 | |
| (1)皮膚の疾病の病理と治療法 (2)おもな皮膚疾患の種類、原因、症状及び処置 (3)伝染性皮膚疾患の予防 (4)香粧品によるかぶれとその原因及び処置 | |
物理及び化学(香粧品化学を含む。) |
| (1)熱の性質と作用 (2)光の性質と作用 (3)電気の性質と作用 (4)電気の利用とその使用上の注意 (5)美容業で使用される電気機器の構造、機能及び操法 (6)美容業で使用される金属の物理的性質 (7)美容機器についての力学的事項 |
| (1)溶液、所定濃度の溶液の調整法及び浸透圧の原理 (2)酸とアルカリの性質、中和の現象及び電離とpH (3)酸化と還元 (4)コロイド、とくにエマルジョンの性質及びそれと香粧品の関係 (5)主要金属の化学的性質 (6)燃料の性質と利用 (7) 合成樹脂、合成繊維などの化学製品の性質と応用 (8)硬水と軟水 | |
| (1)香粧品の定義、使用目的、種類及びおもな用途 (2)香粧品の各種原料とその特徴 | |
| (1)石けんと合成洗剤の定義、使用目的、種類及びおもな用途 (2)基礎化粧料の目的、種類及び特徴 (3)化粧料の種類と用法 (4)シャンプー剤とリンス剤の種類、製法及び原理 (5)整髪料と養毛剤の種類、製法、用途及び原理 (6)パーマネント、ウエーブの原理と薬液の種類、製法及び取扱い方法 (7)染毛剤、漂白剤及び脱毛剤の種類、用法、効果及びそれらの使用上の注意 (8)日焼け止め製品とパック料の特色、成分及び効果 | |
社会 |
| (1)美容業の意義と特質 (2)美容師の使命 (3)美容師への道 |
| (1)人間生活をめぐる諸問題 (2)現代の社会の特質と文化、社会集団の構造と機能 (3)社会集団における人間関係のあり方 (4)美容業における人間関係と秩序 (5)同業者組織の現状と使命 | |
| (1)経済の役割としくみ (2)日本経済と中小企業の現状 (3)美容業の経済的特質と改善策 | |
| (1)企業の形態 (2)美容業における経理事務 (3)美容所における作業能率の向上 | |
| (1)労働生活の意義と目標 (2)明るい労働生活 (3)美容業と社会保障 | |
| (1)社会生活におけるエチケット (2)接客の意義と技術 | |
| (1)日本における美容風俗の変遷 (2)西洋における美容風俗の変遷 (3)きものの歴史 (4)流行の意義と役割 | |
| (1)美と芸術 (2)美容における造形 (3)美容における色彩 | |
美容理論及び実習 |
| (1)美容技術の意義 (2)美容技術に必要な人体各部の名称 (3)技術者の位置と姿勢 (4)その他の美容技術の基礎知識 |
| (1)美容用具の種類と特徴 (2)主要用具の取扱い | |
| (1)スキャルト・トリートメントの理論と実際 (2)ヘア・トリートメントの論理と実際 (3)ヘア・シャンプーイングとヘア・リンシングの理論と実際 (4)ヘア・カツテイングの理論と実際 (5)パーマネント・ウエービングの理論と実際 (6)ヘア・セツテイングの理論と実際 (7)マーセル・ウエーブの理論と実際 | |
| (1)ヘア・カラーリングの理論と実際 (2)美顔術の理論と実際 (3)化粧の理論と実際 (4)マニキユアとペデイキユアの論理と実際 (5)全身美容の論理と実際 (6)日本髪技術の論理と実際 (7)かつらの種類と論理と実際 (8)着付技術の理論と実際 |
教科課目 | 単位 | 単元 | 面接指導に係る単位ごとの指導時間数 | 美容所の従業員である生徒に対する面接指導の総時間数を短縮する場合における面接指導に係る単位ごとの指導時間数 |
衛生法規 |
| (1)法の目的 (2)美容師に対する法的規制 (3)美容所に対する法的規制 | 二時間以上 | 二時間以上 |
生理解剖学 |
| (1)人体の構造と機能の概要 (2)人体模型の分解と組立 (3)頭、顔及び頚部の名称 | 三時間以上 | 三時間以上 |
| (1)骨格と筋の構造と機能の概要 (2)顔と頚部の筋の名称、位置及び機能 (3)筋の疲労と回復 | 二時間以上 | 二時間以上 | |
| (1)呼吸器と循環器の構造と機能の概要 (2)呼吸の作用 (3)呼吸器と疾病 (4)血液の成分と作用 | 三時間以上 | 三時間以上 | |
| (1)消化器の構造と機能の概要 (2)消化器と疾病 (3)泌尿器と生殖器の構造と機能の概要 | 二時間以上 | 二時間以上 | |
| (1)神経系統の構造と機能の概要 (2)脳髄と脊髄の構造と機能 (3)ホルモンと人体の調節 | 二時間以上 | 二時間以上 | |
消毒法 |
| (1)消毒の意義 (2)消毒の原理 (3)消毒法の種類 | 四時間以上 | 四時間以上 |
| (1)理学的消毒法 (2)化学的消毒法 (3)すぐれた消毒法 | 四時間以上 | 三時間以上 | |
| (1)理学的消毒法 (2)化学的消毒法 (3)消毒液の調整 (4)タオル蒸し器による消毒 (5)美容器具の消毒 (6)美容師の指先の洗浄と消毒 | 十時間以上 | 五時間以上 | |
伝染病学(細菌学を含む。) |
| (1)伝染病の種類とその概要 (2)病原微生物の生態 (3)伝染病発生の過程 (5)伝染病予防の方法 | 三時間以上 | 三時間以上 |
| (1)美容業と伝染病 (2)美容業における伝染病予防の実際 | 三時間以上 | 三時間以上 | |
公衆衛生学 |
| (1)公衆衛生の意義 (2)公衆衛生と美容業 (3)保健所の業務 | 五時間以上 | 四時間以上 |
| (1)環境衛生の目的と意義 (2)美容所における採光、照明及び換気 (3)美容所における被服衛生 (4)美容所における清掃と清潔 (5)美容所における汚物と汚水の処理法 | 五時間以上 | 三時間以上 | |
| (1)疾病予防と適正医療の概要 (2)美容業に置ける応急措置 (4)精神衛生の概要 (5)人体と栄養 (6)労働衛生の概要 | 二時間以上 | 二時間以上 | |
皮膚科学 |
| (1)皮膚の構造 (2)頭部と頚部の皮膚の特徴 (3)皮膚付属器官の構造 | 四時間以上 | 四時間以上 |
| (1)皮膚と皮膚付属器官の機能と概要 (2)皮膚の作用と美容の関係 | 二時間以上 | 二時間以上 | |
| (1)
皮膚の健康を守る基本条件 (2)皮膚の老化現象とその予防 (3)皮膚の保護と手入れの実際 (4)手とつめの保護と手入れの実際 (5)皮膚貼布試験とかぶれ | 八時間以上 | 四時間以上 | |
| (1)美容と皮膚疾病の関係 (2)伝染性皮膚疾患の予防 | 四時間以上 | 二時間以上 | |
物理及び化学(香粧品化学を含む。) |
| (1)熱の移り方と物質の状態の変化 (2)光の性質と鏡の使い方 (3)電気についての基本概念と電気の諸作用 (4)美容業で使用される電気機器の構造、機能及び操法の実際 | 十時間以上 | 六時間以上 |
| (1)所定濃度の溶液の調整法及び浸透圧の原理 (2)酸とアルカリの性質、中和の現象及び電離とpH (3)酸化と還元 (4)エマルジョンと香粧品 (5)硬水と軟水の性質及び硬水の軟化法 | 九時間以上 | 五時間以上 | |
| (1)香粧品の種類とおもな用途 (2)香粧品のおもな原料とそれぞれの特徴 | 二時間以上 | 二時間以上 | |
| (1)石けんと合成洗剤の洗浄作用 (2)石けんの良否とその判断方法 (3)基礎化粧料の用法及び調整法の実際 (4)顕微鏡による乳化状態の観察 (5)おしろい、パウダー、フアンデーション及びドーランの成分と用法 (6)着色料及び美そう料の成分と用法 (7)シャンプー剤とリンス剤の目的と用法 (8)各種整髪料と養毛剤の効果と用法 (9)パーマネント、ウエーブの薬液の種類と取扱い方法 (10)染毛剤、漂白剤及び脱毛剤の用法と効果及びそれらの使用上の注意 (11)日焼け止め製品とパック料の特色 | 十三時間以上 | 八時間以上 | |
社会 |
| (1)美容業のあり方 | 一時間以上 | |
| (1)人間と社会 | 一時間以上 | 一時間以上 | |
| (1)美容業における経理事務 | 二時間以上 | 二時間以上 | |
| (1)接客の技術 | 二時間以上 | 一時間以上 | |
| (1)造形及び色彩の原理 | 二時間以上 | 二時間以上 | |
美容理論及び実習 |
| (1)美容技術の基礎知識 (2)技術者の位置と姿勢 | 二時間以上 | 一時間以上 |
| (1)主要用具の取扱い上必要な事項 | 八時間以上 | 二時間以上 | |
| (1)スキャルト・トリートメントの実際 (2)ヘア・トリートメントの実際 (3)ヘア・シャンプーイングとヘア・リンシングの実際 (4)ヘア・カツテイングの実際 (5)パーマネント・ウエービングの実際 (6)ヘア・セツテイングの実際 (7)マーセル・ウエーブの実際 | 百五時間以上 | 四十時間以上 |
改正文(昭和四三年三月二六日厚生省告示第一〇四号)抄
昭和四十三年三月二十六日において現に厚生大臣の指定を受けた美容師養成施設に入所中の生徒の教材に係る単位及び単元並びに面接指導に係る単位及び単元ごとの指導時間数については、なお従前の例によることができる。