|
○美容師養成施設指定規則 | |
平成十年一月二十七日 厚生省令第八号 |
美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)第四条第六項の規定に基づき、美容師養成施設指定規則を次のように定める。
美容師養成施設指定規則
(この省令の趣旨)
第一条 美容師法(昭和三十二年法律第百六十二号。以下「法」という。)第四条約三項に規定する美容師養成施設の指定に関しては、この省令の定めるところによる。
(指定の申請手続)
第二条 法第四条約二項に規定する指定を受けようとする美容師養成施設の設立者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に、美容師養成施設の長及び教員の履歴書を添えて美容師養成施設を設立しようとする日の四月前までに、厚生大臣に提出しなければならない。
一 美容師養成施設の名称、所在地及び設立予定年月日
二 設立者の仕所及び氏名(法人又は団体にあっては、その名称、主たる事務所の所在地並びに代表者の住所及び氏名)
三 美容師養成施設の長の氏名
四 養成課程の別
五 教員の氏名及び担当課目並びに専任又は兼任の別
六 生徒の定員及び学級数
七 入所資格
八 入所の時期
九 修業期間、教科課程及び教科課目ごとの実習を含む総授業時間数(通信課程にあっては、各教科課目ごとの添削指導の回数及び面接授業の授業時間数)
十 入学料、授業料及び実習費の額
十一 美容実習のモデルとなる者の選定その他美容実習の実施の方法
十二 建物の位置及び構造の概要並びに設備の情況
十三 設立者の資産情況及び美容師養成施設の経常方法
十四 指定後二年間の財政計画及びこれに伴う収支予算
2 二以上の養成課程を設ける美容師養成施設にあっては、前項第五号から第十号までに揚げる事項は、それぞれの養成課程ごとに記載しなければならない。
3 通信課程を併せて設ける美容師養成施設にあっては、第一項に規定するもののほか、次に掲げる事項を申請書に記載し、かつ、これに通信養成に使用する教材を添付しなければならない。
一 通信養成を行う地域
二 授業の方法
三 課程修了の認定方法
(養成施設指定の基準)
第三条 法第四条第三項に規定する美容師養成施設の指定の基準は、次のとおりとする。
2 美容師養成施設のうち、特珠の地域的事情にあること、特定の者を生徒とすることその他特別の事情により、入所資格、修来期間、教員の数、同時に授業を受ける一学級の生徒数、普通教室の
面積又は実習室の面積が前項各号に掲げる当該基準によることができないか、又はこれらの基準によることを適当としないものについては、厚生大臣は、当該養成施設の特別の事情に基づいて、それぞれ特別の基準を設定することがある。
(教科課程の基準)
第四条 法第四条第三項に規定する指定を受けた美容師養成施設(以下「指定養成施設」という。)の教科課程は、教科課程の基準として厚生大臣が別に定めるところによらなければならない。
(変更等の承認)
第五条 指定養成施設の設立者は、当該養成施設における生徒の定員の変更をしようとするとき、又は生徒の定員を変更するための施設の構造設備を変更しようとするときは、二月前までに、その旨を記載した申請書を厚生大臣に提出し、その承認を得なければならない。この場合において、厚生大臣は当該指定養成施設所在地の都道府県知事に承認した内容を通知しなければならない。
2 指定養成施設において新たに養成課程を設け、若しくは養成課程の一部を廃止し、又は養成施設を廃止しょうとするときも、前項と同様とする。
(変更の届出)
第六条 指定養成施設の設立者は、第二条第一項第一号、第二号、第三号、第七号、第八号若しくは第九号(教科課程に関する部分に限る。)若しくは同条第三項第二号若しくは第三号に掲げる事項若しくは通信課程における通信教材の内容に変更を生じたときは、その旨を記載した届出書を当該指定養成施設所在地の都道府県知事及び厚生大臣に提出しなければならない。
2 指定養成施設の設立者ほ、第二条第一項第五号、第六号(学級数に関する部分に限る。)、第十号、節十一号若しくは第十二号に掲げる事項に変更を生じ、又は施設の構造設備に変更(生徒の定員を変更するためのものを除く。)を生じたときは、その旨を記載した届出書を当該指定養成施設所存地の都道府県知事に提出しなければならない。
(収支決他界等の届出)
第七条 指定養成施設の設立者は、毎年七月三十一日までに、次の事項を当該養成施設所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
一 前年の四月一日からその年の三月三十一日までの収支決算の細目
二 その年の四月一日から翌年の三月三十一日までの収支予算の細目
(入所及び卒業の届出)
第八条 指定養成施設の設立者は、毎年四月三十日までに、前年の四月一日からその年の三月三十一日までの入所者の数及び卒業者の数を当該指定養成施設所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
(卒業証書)
第九条 指定養成施設の長は、その施設の全教科課程を修了したと認めた者には、次の事項を記載した卒業証書を授与しなければならない。
一 卒業者の本籍、氏名及び生年月日
二 卒業の年月日
三 指定養成施設の名称、所在地及び長の氏名
(指定の取消し)
第十条 厚生大臣は、指定養成施設が第三条の規定による基準に適合しなくなったと認めるとき、又はその設立者が第五条の規定に違反したときは、その指定を取り消すことができる。
附則
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十年四月一日から施行する。
(経過規定)
第二条 この省令の施行の際現に美容師法施行鋭則(平成十年厚生省令第七号)による改正前の美容師法施行規則(昭和三十二年厚生省令第四十三号。以下「旧規則」という。)第九条第一項の規定により提出されている申請書は、第二条第一項の規定により提出されているものとみなす。
第三条 指定養成施設(第三条第二項の規定により、入所資格について設定された特別の基準が適用されるものを除く。)は、第三条第一項第一号イの規定にかかわらず、当分の間、学校教育法第四十七条に規定する者(理容師法及び美容師法の一部を改正する法律(平成七年法律第百九号。以下「改正法」という。)附則第五条第二項に規定する者を含む。)を入所させることができる。この場合において、指定養成施設の長は、美容師法施行規則(平成十年厚生省令第七号)附則第六条第一号に規定する講習を実施しなければならない。
第四条 この省令の施行の目の前日において改正法による改正前の美容師法第四条第四項の規定による指定を受けていた美容師養成施設(以下「旧指定養成施設」という。)については、平成十一年三月三十一日までの閃は、第三条第一項第一号へ及び第二号ロの規定中「二分の一とあるのは「三分の一」とし、同条第一項第一号リ(図書室に関する部分に限る。)、ヌ及びヲの規定は適用しない。
第五条 この省令の施行の日の前日において一年以上継続して旧指定養成施設において旧規則別表第二に掲げる消毒法(実習) 又は美解理論(実習を含む。)の教員として勤務していた者であって、厚生大臣が認定した研修の課程を修了したものは、第三条第一項第一号トの規定にかかわらず、当分の間、消毒法(実習 の教員にあっては別表第三に掲げる衝生管理又は美容保健の教員と、美容論理(実習を含む。)の教員にあっては同表に掲げる美容技術論理又は美容実習の教員となることができる。
第六条 この省令の施行の日の前日において六年以上旧指定養成施設において旧規則別表第二に掲げる美容理論(実習を含む。)の教員として勤務していた者は、第三集第一項第一号トの規定にかかわらず、当分の間、別表第三に掲げる美容技術理論又は美容実習の教員となることができる。
第七条 改正法附則節四条第二項の規定により、厚生大臣の指定がなおその効力を有するとされる美容師養成施設については、旧規則第八条、第十条及び第十一条の規定は、同項に規定する日までの間は、なおその効力を有する。
別表第一 | 別表第二 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 定員×一学級の週当たり平均授業時間数 40×15 |
関係法規・制度 |
一 旧教員免許令(明治三十三年勅令第百三十四号)に基づく旧中学校高等女学枚数員検定規定(明治四十一年文部省令第三十二号)第七条第一号又は第二号の規定により指定又は許可を受けた学校の卒業者であって、当該学校において法律学を修めた者 二 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学の卒業者であって、当該大学において法律学を修めた者 三 教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第五条又は教育職員免許法施行法(昭和二十四年法律第百四十八号)第一条若しくは第二条の規定により高等学校若しくは中学校の社会科の教諭の免許状の授与を受けた者又はその免許状を有するものとみなされる者 四 衛生行政に三年以上の経験を有する者 五 旧高等試験令(昭和四年勅令第十五号)による高等試験又は司法試験法(昭和二十四年法律第百四十号)による司法試験に合格した者 |
衛生管理・美容試験 |
一 医師 二 歯科医師 三 薬剤師 四 獣医師 五 美容師の免許を受けた後、三年以上実務に従事した経験のある者であって、厚生大臣の認定した研修の課程を修了したもの |
美容の物理・化学 |
一 薬剤師 二 旧教員免許令に基づく旧中学校高等女学校教員検定規定第七条第一号又は第二号の規定により指定又は許可を受けた学校の卒業者であって、当該学校において物理学及び化学を修めた者 三 旧教員免許令に基づく旧実業学校教員検定二関スル規程(大正十一年文部省令第四号)第六条第五号の規程により許可を受けた学校又は同条第七号の規程に基づく昭和十五年十月文部省告示第五百六十九号(実業学校教員検定二関スル規程第六条第七号により無試験検定を受けることができる者の指定の件)に掲げる学校若しくは養成所の卒業者であって、当該学校又は養成所において物理学及び化学を修めた者 四 学校教育法に基づく大学の卒業者であって、当該大学において物理学及び化学を修めた者 五 教育職員免許法第五条又は教帝職員免許法施行法第一条若しくは第二条の規程により高等学絞若しくは中学校の理科の教諭の免許状の授与を受けた者又はその免許状を有するものとみなされる者 |
美容文化論 |
一 旧教員免許令に基づく旧中校高等女学校教員検定規程第七条第一号又は第二号の規定により、指定又は許可を受けた学校の卒業者であって当該学校において美術を修めた者 二 学校教育法に基づく大学の卒業者であって、当該大学において美術を修めた者 三 教育職員免許法第五条又は教育職員免許法施行法第一条若しくは第二条の規定により高等学枚若しくは中学校の美術の教諭の免許状の授与を受けた者又はその免許状を有するものとみなされる者 四 次の各号のいずれかに該当する者であって、厚生大臣が認定した研修の課程を修了したもの (一)一から三までに定める者に準ずると認められる者 (二)美容師の免許を受けた後、三年以上実務に従事した経験のある者 |
美容運営管理 |
一 旧教員免許令に基づく旧中学校高等女学校教員検定規程第七条第一号又は第二号の規定により指定又は許可を受けた学校の卒業者であって、当該学校において経済学、経営学又は会計学を修めた者 二 学校教育法に基づく大学の卒業者であって、当該大学において経済学、経営学又は会計学を修めた者 三 教育職員免許法第五条又は教育職員免許法施行法第一条若しくは第二条の規定により、高等学枚の公民若しくは中学校の社会科の教諭の免許状の授与を受けた者又はその免許状を有するものとみなされる者 四 次の各号のいずれかに該当する者であって、厚生大臣が認定した研修の課程を修了したもの (一)一から三までに定める者に準ずると認められる者 (二)美容師の免許を受けた後、三年以上実務に従事した経験のある者 |
美容技術理論・美容実習 |
一 美容師の免許を受けた後、三年以上実務に従事した経験のある者であって、厚生大臣の認定した研修の課程を修了したもの 二 美容師の免許を受けた後、九年以上実務に従事した経験のある者 |
選択必修科目 | それぞれの課目を授業するのに適当と認められる者 |