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美容師法施行令
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○美容師法施行令
昭和三十二年八月三十一日
政令第二百七十七号

改正_昭和三八年七月十六日政令二六一号
四四年六月二一日一七一号
四七年四月二八日一〇九号
五九年三月一六日三一号
六〇年一一月一二日八三号
平成二年八月一日二二八号
四年一二月二八日三九四号
六年七月一日二二三号
六年一二月一四日三八九号
九年一〇月三一日三二一号

内閣は、美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)第三条第四項、第四条第四項及び第五項並びに第七条の規定に基づき、この政令を制定する。

(委任事務)
第一条 美容師法(以下「法」という。)第四条第五項の規定により都道府県知事に委任する事務は次のとおりとする。
1 美容師養成施設の指定を行うに必要な調査に関する事務
2 指定を受けた美容師養成施設に関する指定取消理由の有無の調査に関する事務
(登録等の手数料)
第二条 法第五条の四第二項の政令で定める手数料の額は、次の各号に揚げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める学とする

一 美容師の登録を受けようとする者六千七百円
二 美容師免許証又は美容師免許証明書の記載事項の変更を受けようとする者三千七百五十円
三 美容師免許証又は美容師免許証明書の再交付を受けようとする者四千百五十円

(美容所以外の場所で業務を行うことができる場合)
第三条 美容師が法第七条ただし書の規定により美容所以外の場所において業を行うことができる場合は、次のとおりとする。
一 疾病その他の理由により、美容所に来ることができない者に対して美容を行う場合
二 婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式直前に美容を行う場合
三 前二号のほか、都道府県知事が特別の事情があるものとして定める場合
(業務停止に関する通知)
第四条 都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、法第十条第二項の規定により業務停止の処分を行つたときは、厚生大臣に厚生省令で定める事項を通知しなければならない
附則
(施行期日)
1 この法律は、法施行の日(昭和三十二年九月二日)から施行する。
(従前の例による美容師試験の受験手数料)
2 理容師及び美容師法の一部を改正する法律(平成七年法律第百九号)附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる美容師試験の受験手数料に付いては一万千円とし、実地試験については一万三千円とする。
附則 (昭和三八年七月一六日制令第二六一号) 抄
1 この政令中第三条第三号の改正規定は昭和三十八年十月一日から、第四条の改訂規定は公布の日から起算して一箇月を経過した日から施行する。
附則 (昭和四四年六月二一日政令第一七一号) 抄
1 この政令は、昭和四十四年六月二十三日から施行する。
附則 (昭和四七年四月二八日政令第一〇九号)
 01 この政令は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。
附則 (昭和五九年三月一六日政令第三一号) 抄
1 この政令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則 (昭和六〇年一一月一二日政令第二九六号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。(る経過措置)
第三条 地方公共団体の事務に係わる国の関与等の整理、合理化に関する法律第十九条の規定による改正前の美容師法第四条の規定による美容師試験に合格した者については、第四条の規定による改正前の改正前の美容師法施行令第二条第五項及び第六項の規定は、平成十二年三月三十一日までの間は、なおその効力を有する。
(学科試験が免除される者及びその免除される期間)
第一条 地方公共団体の事務に係わる国の関与等の整理、合理化に関する法律附則第五条第二項の政令で定める者は、同法第十九条の規定による改正前の美容師法第四条の規定に基づき昭和五十九年一月一日から昭和六十一年三月三十一日までに行われた美容師試験の学科試験に合格した者とし、同項の政令で定める期間は、同年四月一日からその者が該当学科試験に合格した年の翌々年の十二月三十一日までの間とする。
附則 (平成二年八月一日政令第二二八号)
この政令は、平成二年九月一日から施行する。
附則 (平成四年一二月二八日政令第三九四号)
この政令は、平成五年二月一日から施行する。
附則 (平成六年七月一日政令第二二三号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成九年一〇月三一日政令第三二一号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十年四月一日から施行する。
(美容師法施行令の一部改定に伴う経過措置)
第三条 改正法第二条の規定による改正前の美容師法第四条第一項の規定による美容師試験(改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる美容師試験を含む。)の学科試験又は実地試験に合格した者については、第二条の規定による改正前の美容師法施行令第二条第二項及び第三項の規定は、平成十二年三月三十日日までの間は、なおその効力を有する。 2 改正法附則第四条第二項の規定により厚生大臣の指定がなおその効力を有することとされる美容師養成施設については、第二条の規定による改正前の美容師法施行令第三条から第五条までの規定は、同項に規定する日までの間は、なおその効力を有する。
(厚生大臣の指定がなおその効力を有することとされる養成施設に係わる法人税法施行令の適用)
第四条 改正法附則第四条第二項の規定により厚生大臣の指定がなおその効力を有することとされる美容師養成施設及び美容師養成施設に係わる第五条の規定による改正後の法人税法施行令第五条第一項第三十号の規定の適用については、同号ニ中「理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)第三条第三項(理容師試験の受験資格)又は美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)第四条第三項(美容師試験の受験資格)の規定により厚生大臣の指定を受けた施設」とあるのは、「理容師法及び美容師法の一部を改正する法律(平成七年法律第百九号)附則第四条第二項の規定により厚生大臣の指定がなおその効力を有することとされる施設」とする。


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