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○美容師法施行規則 | |
昭和三十二年十一月五日 厚生省令第四十三号 |
美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)第四条第二項、第五条第二項、第十一条第一項及び附則第十一項並びに美容師法施行令(昭和三十二年政令第二百七十七号)第一条第一項、第三条第四号、第四条第一項及び第九条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、美容師法施行規則令を次のように定める。
美容師法施行規則
目次
第一章 免許及び登録(第一条−第七条)
第二章 美容師養成施設(第八条−第十六条)
第三章 実地習練(第十七条・第十八条)
第四章 美容師試験(第十九条)
第五章 美容所(第二十条−第二十四条)
雑則(第二十五条)
附則
第一章 免許及び登録
(免許の申請)
第一条 美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号。以下「法」という。)第三条第一項の規定により美容師の免許を受けようとする者は、様式第一による申請書に次に掲げる書類を添えて、これを美容師試験合格地の都道府県知事に提出しなければならない。
一 美容師試験の合格証書の写し又は合格証明書
二 戸籍の謄本、戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書
ニ 法第三条第二項に規定する疾病の有無に関する医師の診断書
(免許証の様式)
第二条 美容師法施行令(昭和三十二年政令第二百七十七号。以下「令」という。)第一条第一項の規定により美容師に交付する免許証は、様式第二による。
(免許証の書換交付)
第三条 美容師は、免許証の記載事項に変更を生じたときは、免許証に戸籍謄本、戸籍妙本又は戸籍記載事項証明書を添えて免許を与えた都道府県知事に免許証の書換交付を申請することができる。
(免許証の再交付)
第四条 美容師は免許証を破り、よごし、又は失つたときは、免許を与えた都道府県知事に免許証の再交付を申請することができる。
2 免許証を破り、又はよごした美容師が前項の申請をする場合には、申請書にその免許証を添えなければならない。
3 美容師は、免許証の再交付を受けた後、失つた免許証を発見したときは、五日以内に、これを免許を与えた都道府県知事に返還するものとする。
(免許証の返還等)
第五条 法第十条第一項又は第三項の規定により免許の取消処分を受けた者は、すみやかに、処分を行った都道府県知事に返還するものとする。
2 法第九条二項又は第十条第二項の規定により業務の停止処分を受けた者は、すみやかに、処分を行った都道府県知事又は、保健所法(昭和二十二年法律第百一号)第一条の規定に基づく政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)の市長に免許証を提出するものとする。
3 美容師が死亡し、又は失そうの宣告を受けたときほ、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)に規定する届出義務者は、一箇月以内に、免許を与えた都道府県知事に免許証を返還するものとする。
(美容師名簿の登録事項)
第六条 美容師名簿に登録する事項は、次のとおりとする。
一 免許番号及び免許年月日
二 本籍地
三 氏名、生年月日
四 業務停止の処分年月日、期間及び理由並びに処分をした者
五 免許取消しの処分年月日及び理由並びに処分をした者
六 再免許のときは、その旨
(行政処分の通知)
第七条 都道府県知事は、他の都道府県知事の免許を受けた美容師について法第十条の第一項若しくは第三項の規定による免許の取消又は法第九条第二項若しくは第十条第二項の規定による業務停止の処分を行つたときは、免許を与えた都道府県知事に、その旨及びその理由を通知しなければならない。保健所を設置する市の市長が法第九条第二項若しくは第十条第二項の規定による業務停止処分を行つたときも、同様とする。
第二章 美容師養成施設
(修業期間)
第八条 法第四条第二項に規定する修業期間は、昼間課程にあつては一年、夜間課程にあつては一年四箇月、通信課程にあつては二年とする。
(指定の申請)
第九条 法第四条約二項に規定する指定を受けようとする美容師養成施設の設立者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、設立者の履歴書(法人又は団体にあつては、定款、寄付行為その他の規約すとる。)、美容師養成施設の長の履歴書及び戸籍妙本並びに教員の履歴書を添えて、これを美容師養成施設を設立しようとする日の四箇月前までに、当該美容師養成施設所在地の都道府県知事を経由して、厚生大臣に提出しなければならない。
一 美容師養成施設の名称、所在地及び設立予定年月日
二 設立者の仕所及び氏名(法人又は団体にあつては、名称、主たる事務所の所在地並びに代表者の住所及び氏名)
三 美容師養成施設の長の住所及び氏名
四 養成課程の別
五 教員の氏名及び担当課目
六 生徒の定員及び学級数
七 入所資格
八 入所の時期
九 修業期間、教科課程及び各教科課目ごとの実習を含む総授業時間数(通信課程にあつては、各教科課目ごとの単位数)
十 入学料、授業料及び実習費の額
十一 美容実習のモデルとなる者の選定その他美容実習の実施の方法
十二 生徒の寄宿舎の設備があるときは、その室数、面積、収容人数及び管理者の氏名
十三 建物の位置及び構造の概要並びに設備の情況
十四 設立者の資産情況及び美容師養成施設の経常方法
十五 指定後二年間の財政計画及びこれに伴う収支予算
2 二以上の養成課程を設ける美容師養成施設にあつては、前項第五号から第十号までに揚げる事項は、それぞれの養成課程ごとに記載しなければならない。
3 通信課程をあわせて設ける美容師養成施設にあつては、第一項に規定するもののほか、次に掲げる事項を申請書に記載し、かつ、これに通信養成に使用する教材を添付しなければならない。
一 通信養成を行う地域
二 添削その他養成指導の方法
三 面接指導の課目、方法、時期、時間数及び場所
四 課程修了の認定方法
(養成施設指定の基準)
第十条 令第三条第四号の規定による美容師養成施設の指定の基準は、次のとおりとする。
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2 美容師養成施設のうち、特珠の地域的事情にあること、特定の者を生徒とすることその他特別の事情により、昼間課程若しくは夜間課程に係わる教員の数、定員、同時に授業を受ける一学級の生徒数、実習室の面積、学習用の器具、教材その他備品若しくは授業料又は通信課程に係わる教員若しくは面接指導の場所が前項各号に掲げる当該基準によることができないか、又はこれらの当該基準によることを適当としないものについては、厚生大臣は、当該養成施設の特別の事情に基づいて、それぞれ特別の基準を設定することがある。
3 第一項第三号ヘ(4)の規定にかかわらず、美容所の従業員である生徒に対する通信課程に係わる面接指導の総時間数は、厚生大臣の承認を得て、これを百六十時間までに短縮することができる。この場合における面接指導の単位及び単元並びに各単位ごとの指導時間数は、厚生大臣が別に定めるところによる。
(変更の承認事項)
第十一条 令第四条第一項に規定により変更の承認を受けなければならない事項は、第九条第一項第六号、第八号、第九号(修業期間及び教科課程に限る。)、第十号及び第十三号に掲げる事項並びに同条第三項各号に掲げる事項及び通信養成に使用する教材並びに前条第二項の規定による特別の基準に係わる事項とする。
(変更などの承認の申請)
第十二条 令第四条の規定により承認を受けようとする指定を受けた美容師養成施設(以下「指定養成施設」という。)の設立者は、当該指定養成施設の名称及び所在地、承認を受けようとする事項又は事由、変更等の予定年月日、変更等の理由並びに次の表の上覧に掲げる事項又は事由の区分に従いそれぞれ同表の当該下欄に掲げる事項を記載した申請書を、変更等をしようとする日の二箇月前までに、当該指定養成施設所在地の都道府県知事を経由して、厚生大臣に提出しなければならない。この場合において、その承認の申請が通信養成に使用する教材の変更又は通信課程の新設に係わるものであるときは、使用しようとする通信養成の教材を添えなければならない。
承認を受けようとする事項又は事由 | 記載事項 |
第九条第一項第六号に掲げる事項 | 第九条第一項第八号及び第十三号に掲げる事項、担当科目別教員数、変更後二年間の財政計画及びこれに伴う収支予算並びに通信課程に係る変更の場合は、同条第三項第三号に掲げる事項 |
第九条第一項第六号に掲げる事項 | 第九条第三項第三号に掲げる事項 |
第九条第一項第八号に掲げる事項(通信課程に係る変更の場合に限る。) | 第九条第三項第三号に掲げる事項 |
修業期間 | 第九条第一項第八号、第九号(修業期間に係る部分を除く。)及び第十三号に掲げる事項 |
教科課程 | 第九条第一項第八号、第九号(修業期間に係る部分を除く。)及び第十三号に掲げる事項並びに担当科目別教員数 |
第九条第一項第十号に掲げる事項 | 変更後二年間の財政計画及びそれに伴う収支予算 |
第九条第一項第十三号に掲げる事項 | 第九条第一項第六号及び第八号に掲げる事項並びに変更後二年間の財政計画及びそれに伴う収支予算 |
第十条第二項の規定による特別の基準に基づく教員の数(通信課程に係る教員の数を含む。) | 第九条第一項第六号、第八号及び第九号に掲げる事項 |
教養課程の新設 | 第九条第一項第五号から第十四号までに掲げる事項、教養課程の新設後二年間の財政計画及びこれに伴う収支予算並びに通信課程の新設に係る場合は、同条第三項各号に掲げる事項 |
養成課程の一部廃止 | 廃止予定年月日、廃止に係る養成課程の入所中の生徒の処置方法並びに廃止後二年間の財政計画及びこれに伴う収支予算 |
養成施設の廃止 | 廃止予定年月日及び入所中の生徒の処置方法 |
(変更の届出)
第十三条 指定養成施設の設立者は、第九条第一項第一号、第三号、第五号、第七号、第十一号若しくは第十二号に掲げる事項若しくは設立者の住所若しくは氏名(法人又は団体にあつては、名称又は主たる事務所の所在地)又は定款、寄付行為若しくはその他の規約に変更を生じたときは、その旨を記載した届書を指定養成施設所在地の都道府県知事を経由して、厚生大臣に提出しなければならない。この場合において、その届出が、美容師養成施設の長となつた者の履歴書及び戸籍妙法を、教員の新たな仕様に係るものであるときはその者の履歴書を、それぞれ届出に添えなければならない。
(収支決算等の届出)
第十四条 指定養成施設の設立者は、毎年七月三十一日までに、次に掲げる事項を当該指定養成施設所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
一 前年の四月一日からその年の三月三十一日までの収支決算の細目
二 その年の四月一日から翌年の三月三十一日までの収支予算の細目
三 前年の四月一日からその年の三月三十一日までに卒業した者に係る学級別及び教科科目別の事業時間数
(入所及び卒業の届出)
第十五条 指定養成施設の設立者は、生徒を入所させ、又は卒業させたときは、十五日以内に、入所者の数又は卒業者の氏名及び生年月日を当該養成施設所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
(卒業証書)
第十六条 指定養成施設の長は、その施設の全教科課程を修了したと認めた者に、次に掲げる事項を記載した卒業証書を授与しなければならない。
一 卒業者の本籍地、氏名及び生年月日
二 卒業の年月日
三 指定養成施設の名称、所在地及び長の氏名
第三章 免許及び登録
(実地習練の届出)
第十七条 実地訓練をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届書に、指導に当たらせる美容師の氏名及び実地習練の実地計画を記載した当該美容所の開設者の同意書を添えて、美容所所在地の保健所長(保健所を設置する市にあつては保健所長及び市長)を経由して、都道府県知事に提出しなければならない。
一 氏名及び生年月日
二 美容所の名称及び所在地
三 当該美容所における実地訓練の開始年月日
四 既に実地習練の一部を行つた者にあつては、その実地習練を行った美容所の名称及び所在地並びに実地習練の期間及び概要
五 卒業した美容師養成施設の名称及び所在地
(実地習練の証明)
第十八条 美容所の開設者は、当該美容所において実地習練を行った者から実地習練の開始及び終了の年月日並びにその概要について証明を求められたときは、その旨を証する書面を交付しなければならない。
第四章 美容師試験
(試験の課目及び事項)
第十九条 美容師試験の学科試験は、次に掲げる課目について行う。
一 衛生法規大意
二 消毒法
三 公衆衛生学(伝染病学を含む。)大意
四 生理衛生(皮膚科学を含む。)大意
五 物理及び化学(香粧品化学及び美容に関する部分)大意
六 美容理論大意
2 美容師試験の実地試験は、次に掲げる事項について行う。
一 美容の基礎的技術
二 消毒薬の取扱
三 美容を行う場合の衛生上の取扱
第五章 美容所
(開設の届出)
第二十条 法第十一条第一項に規定する美容所の開設の届出は、次に掲げる事項を記載した届書を、当該美容所所在地の保健所長を経由して、都道府県知事又は保健所を設置する市の市長に提出することによつて行うものとする。
一 美容所の名称汲び所在地
二 開設者(開設者が美容師であつて、かつ、その開設する美容所を自ら管理する場合以外にあつては、美容師である管理人を含む。)の本籍地、住所、氏名、生年月日及び履歴
三 美容所の構造及び設備の概要
四 美容師の氏名及び免許番号並びにその他の従業員の氏名
五 開設予定年月日
2 前項の届書には、美容師につき、結核、トラホーム皮膚疾患等の有無に関する医師の診断書を添付しなければならない。
3 外国人が第一項の届出をするにあたつては、前項の書類のほか、外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)の規定による外国人登録原票の記載事項に関する市町村長の証明書を添えるものとする。
(変更の届出)
策二十一条 法第十一条第二項に規定する変更の届出は、その旨を記載した届書を、当該美容所所在地の保健所長を経由して、都道府県知事又は保健所を設置する市の市長に提出することによつて行うものとする。この場合において、その届出が美容師の新たな使用に係るものであるときは、その者につき、、トラホーム皮膚疾患等の疾病の有無に関する医師の診断書を添付しなければならない。
(皮膚に接する器具)
第二十二条 法第八条第二号に規定する皮膚に接する器具は、クリッパー、はさみ、くし、刷毛、ふけ取り及びかみそりとする。
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(消毒の方法)
第二十三条 法第八条第二号に規定する消毒は、次の各号のいずれかによらなければならない。
一 乾熱滅菌消毒(ニ十分間以上摂氏百度を超える乾熱に触れさせることをいう。)
二 蒸気消毒(三十分間以上摂氏百度を超える湿熱に触れさせることをいう)
三 煮沸消毒(沸騰後十分間以上煮沸することをいう。)
四 フオルムアルデヒードガス消毒(伝染病予防法施行規則(大正十一年内務省令第二十四号)第二十四条第七号に規定する用法に従う消毒をいう。)
五 石炭酸水消毒(石炭酸水(日本薬局方防疫用石炭酸三分、水九十七分)中に十分間以上浸すことをいう。)
六 クレゾール水消毒(クレゾール水(日本薬局方クレゾール石けん液三分、水九十七分)中に十分間以上浸すことをいう。)
七 フォルマリン水消毒(フォルマリン水(日本薬局方フォルマリン一分、水三十四分)中に十分間以上浸すことをいう。)
2 前項第六号及び第七号に掲げる消毒に関しては、伝染病予防法施行令(昭和二十五年政令百二十号)第三条第二項に規定する医薬品をクレゾール又はフォルマリンに代えて使用することを妨げない。
(清潔保持の措置)
第二十四条 法第十三条第一号に規定する清潔の保持のための措置は、次のとおりとする。
一 床及び腰板には、コンクリート、タイル、リノリユーム又は板等不浸透性材料を使用すること。
二 洗場は、流水装置とすること。
三 たんつぼ並びにふた付きの汚物箱及び毛髪箱を備えること。
(環境衛生監視員)
第二十五条 法第十四条第一項の職権を行う者を環境衛生監視員と称し、同条第二項の規定によりその携帯する証票又は環境衛生監視員であることを示すぎ章及び県境衛生監視員手帳は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過規定)
2 この省令の施行前に、理容師美容師法施行規則の一分を改正する省令(昭和三十二年厚生省令第四十二号)による改正前の理容師美容師法施行規則(昭和二十三年厚生省令第四十一号。以下「旧規定」という。)の規定によりした美容師養成施設に係る指定又は変更等の承認の申請は、第九条又は第十二条のきていによりした申請とみなす。
3 この省令の施行の際、現に存する美容師養成施設であつて、昼間課程若しくは夜間課程に係る定員、同時に授業を受ける一学級の生徒数、実習室の面積、学習用の器具、教材その他の備品若しくは授業料又は通信課程に係る教員若しくは面接指導の場所につき、旧規則の当該規定に基づいて厚生大臣から特に認められているものは、当面の間、第十条第二項の規定による特別の基準の設定されているものとみなす。
4 この省令施行の際、現に存する美容師養成施設であつて、通信課程の定員及び一回の採用定員につき、旧規則の当該規定に基づいて厚生大臣から特に認められているものの通信課程の定員については、第十条第一項第三号ハの規定にかかわらず、現に通信課程に入所中の生徒が卒業するまでの間は当該規定に基づいて認められた定員を勘案して厚生大臣が定める特別の基準によることができる。
5 この省令の施行の際、現に通信規定の面接指導の時間数につき、旧規則の当該規定に基づいて厚生大臣から特に認められているものの面接指導の時間数については、第十条第三項の規定による厚生大臣の承認を受けたものとみなす。
6 この省令施行の際、現に存する美容師養成施設であつて、理容師美容師法施行規則の一分を改正する省令(昭和三十一年厚生省令第四十八号。以下「改正省令」という。)附則を受けているものについては、第十条第一項第一号ホ、ヘ、スからヲまで及びカ、同項第二号イ並びに同項第三号イの規定にかかわらず、教員の資格並びに学習用の器具、教材その他の備品に関しては昭和三十三年三月三十一日まで、定員、消毒室、実習室及び洗場に関しては昭和三十四年九月三十日までは、それぞれ改正省令による改正前の当該規定の例による。
7 この省令の施行の際、現に美容師養成施設の教員であつて、改正省令附則第四項の規定の適用により美容師理論及び実習の教員となる資格を有するものとみなされる者(別表第二の美容理論及び実習の項に該当する者は除く。)は、第十条の規定にかかわらず、当面の間、美容理論及び実習の教員となることができる。
8 この省令の施行の際、現に美容師養成施設の教員あつて、前号に該当する者以外の者(別表第二の美容師理論及び実習の項に該当する者を除くものとし、昭和三十二年二月一日以後引き続いて教員である者に限る。)は、昭和三十三年三月三十一日までに厚生大臣が指定する講習会の課程を修了したときは、第十条の規定にかかわらず、当面の間、美容理論及び実習の教員となることができる。
(国民学校高等科を修了した者等と同等以上の学力があると認められる者)
9 法附則第十一条の規定により旧国民学校令(昭和十六年勅令第百四十八号)による国民学校の高等科を修了した者又は旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校の二年の課程を終わつた者と同等以上の学力があると認められたる者は、次のとおりとする。
一 旧師範教育令(昭和十八年勅令第百九号)による付属中学校又は付属高等女学校の第二学年を修了した者
二 旧盲学校及聾唖学校令(大正十二年勅令第三百七十五号)によるろうあ学校の中等部第二学年を修了した者
三 旧高等学校令(大正七年勅令第三百八十九号)による高等学校尋常科の第二学年を修了した者
四 旧青年学校令(昭和十四年勅令第二百五十四号)による青年学校の普通科の課程を修了した者
五 昭和十八年文部省令第六十三号(内地以外の地域に於ける学校の生徒、児童、卒業者等の他の学校へ入学及転学に関する規定)第一条から第三条まで及び第七条の規定により国民学校の高等科を修了した者、中等学校の二年の課程を終つた者又は第三号に掲げる者と同一の取扱を受ける者
六 前各号に掲げる者のほか、厚生大臣において指定養成施設の入学に関し国民学校の高等科に修了した者又は中等学校の二年の課程を終つた者とおおむね同等の学力を有すると認定した者
(伝染病予防法施行規則の一部改正)
10 伝染病予防法施行規則(大正十一年内務省令第二十四号)の一部を次のように改正する。
第三十一条第一項第二号中「理容所、」の下に「美容所」を加える。
(結核予防法施行規則の一部改正)
11 結核予防法施行規則(昭和二十六年厚生省令第二十六号)の一部を次のように改正する。
第十八条第三号中「理容」の下に「又は美容」を加える。
衛生法規 |
一 旧教員免許令(明治三十三年勅令第百三十四号)に基づく旧中学校高等女学枚数員検定規定(明治四十一年文部省令第三十二号)第七条第一号又は第二号の規定により指定又は許可を受けた学校の卒業者であって、当該学校において法律学を修めた者 二 学校教育法に基づく大学の卒業者であって、当該大学において法律学を修めた者 三 教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第五条又は教育職員免許法施行法(昭和二十四年法律第百四十八号)第一条若しくは第二条の規定により高等学校若しくは中学校の社会科の教諭の免許状の授与を受けた者又はその免許状を有するものとみなされる者 四 衛生行政に三年以上の経験を有する者 五 旧高等試験令(昭和四年勅令第十五号)による高等試験又は司法試験法(昭和二十四年法律第百四十号)による司法試験に合格した者 |
生理解剖学・消毒法 |
一 医師 二 薬剤師 三 歯科医師 四 獣医師 |
伝染病学(細菌学を含む。)公衆衛生学・皮膚科学 | 医師 |
物理及び化学(香粧品化学及び美容に関する部分) |
一 旧教員免許令に基づく旧中学校高等女学校教員検定規定第七条第一号又は第二号の規定により指定又は許可を受けた学校の卒業者であって、当該学校において物理学及び化学を修めた者 二 旧教員免許令に基づく旧実業学校教員検定二関スル規程(大正十一年文部省令第四号)第六条第五号の規程により許可を受けた学校又は同条第七号の規程に基づく昭和十五年十月文部省告示第五百六十九号(実業学校教員検定二関スル規程第六条第七号により無試験検定を受けることができる者の指定の件)に掲げる学校若しくは養成所の卒業者であって、当該学校又は養成所において物理学及び化学を修めた者 三 学校教育法に基づく大学の卒業者であって、当該大学において物理学及び化学を修めた者 四 教育職員免許法第五条又は教帝職員免許法施行法第一条若しくは第二条の規程により高等学絞若しくは中学校の理科の教諭の免許状の授与を受けた者又はその免許状を有するものとみなされる者 |
美容理論及び実習 |
一 学校教育法に基づく短期大学を卒業した者又は大学の進学課程を修了した者であつて、美容師の免許を受けた後、一年以上の実務に従事した経験のあるもの 二 学校教育法第五十六条の規定に該当する者(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)のよる中等学校を卒業し、又はこれと同等以上の学力を有すると文部大臣が認めた者を含む。)であつて、美容師の免許を受けた後、三年以上実務に従事した経験のあるもの 三 美容師の免許を受けた後、九年以上実務に従事した経験のある者 |
生徒用椅子及び机 | 定員と同数以上 | |
セット椅子及びセット用鏡 | 一実習室につき | 二十五組 |
パーマネントミシン | 二組 | |
ドライヤー | 五組 | |
実験器具 | 一揃 | |
幻灯機 | 一台 | |
顕微鏡 | 一台 | |
人体模型 | 一組 |