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○美容師法施行規則 | |
平成十年一月二十七日 厚生省令第七号 |
美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)第四条第三項及び第六項、第五条の六、第十一条第一項並びに附則第十一項、理容師法及び美容師法の一部を改正する法律(平成七年法律第百九号)附則第五条第一項及び第二項並びに美容師法施行令(昭和三十二年政令第二百七十七号)第四条の規定に基づき、並びに美容師法を実施するため、美容師法施行規則(昭和三十二年厚生省令第四十三号)の全部を改正するこの省令を次のように定める。
美容師法施行規則
目次
第一章 免許及び登録(第一条−第十条)
第二章 美容師試験(第十一条−第十八条)
第三章 美容所等(第十九条−第二十七条)
附則
第一章 免許及び登録
(免許の申請手続)
第一条 美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号。以下「法」という。)第三条第一項の規定により美容師の免許を受けようとする者は、様式第一による申請書に次に掲げる書類を添えて、厚生大臣に提出しなければならない。
一 戸籍の謄本又は抄本(日本の国籍を有しない者については、外国人登録証明書)
ニ 法第三条第二項第一項に規定する疾病の有無に関する医師の診断書
(美容師名簿の登録事項)
第二条 美容師名簿(以下「名簿」という)には、次に掲げる事項を登録する。
一 登録番号及び登録年月日
二 本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)
三 氏名、生年月日及び性別
四 美容師試験合格の年月
五 業務停止の処分年月日、期間及び理由汲びに処分をした者
六 免許取消しの処分年月日及び理由
七 再免許のときは、その旨
八 美容師免許証(以下「免許証」という。)若しくは美容師免許証明書(以下「免許証明書」という)を書換え交付し、又は付再交付した場合には、その旨並びにその理由及び年月日
九 登録の削除をした場合には、その旨並びにその理由及び年月日
(名簿の訂正)
第三条 美容師は、前条第二号又は第三号の登録事項に変更を生じたときは、三十日以内に、名簿の訂正を申請しなければならない。
2 前項の申請をするには、様式第二による申請書に戸籍の謄本又は抄本(日本の国籍を有しない者については、外国人登録証明書)を添え、これを厚生大臣に提出しなけれはならない。
(登録の削除)
第四条 名簿の登録の削除を申請するには、様式第三による申請書を厚生大臣に提出しなければならない。
2 美容師が死亡し、又は失そうの宣告を受けたときほ、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)による死亡又は失そうの届け出出義務者は、三十日以内に、名簿の登録の削除を申請しなければならない。
(免許証の書換え交付)
第五条 美容師は、免許証又は免許証明書の記載事項に変更を生じたときは、免許証の書換え交付を申請することができる。
2 前項の申請をするには、様式第二による申請書に免許証又は免許証明書を添え、これを厚生大臣人に提出しなければならない。
(免許証の再交付)
第六条 美容師は、免許証又は免許証明書を破り、汚し、又は失ったときは、免許証の再交付を申請することができる。
2 前項の申請をするには、様式第四による申請書をを厚生大臣に提出しなけれはならない。
3 第一項の申請をする場合には、手数料として四千百五十円を国に納めなければならない。
4 免許証又は免許証明書を破り、又は汚した美容師が節一項の申請ををする場合には、申請書ににその免許証又は免許証明書を添付しなければならない。
5 美容師は、免許証の再交付を受けた後、失った免許証又は免許証明書を発見したときは、五日以内に、これを厚生大臣に返納しなければならない。
(免許証又は免許証明書の返納等)
第七条 美容師は登録の削除を申請するときは、免許証又は免許証明書を厚生大臣にに返納しなければならない。第四条第二項の規定により名簿の登録の削除を申請する者についても、同様とする。
2 法第十条第一項又は第三項の規定により免許の取消処分を受けた者は、速やかに、厚生大臣に免許証又は免許証明書を返納しなければならない。
3 法第十条第二項の規定により業務の停止処分を受けた者は、速やかに、厚生大臣、処分を行った都道府県知事、地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づく政令で定める市(以下「保健所を設置する市」」という)の市長又は特別区の区長に免許証又ほ免許証明書を提出するものとする。
(登録免許税及び手数料の納付)
第八条 第一条又は第三条第二項の申請書には、登録免許税の領収証書又は登録免許税の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
2 第六条第二項の申講書には、手数料の額に棚当する収入印紙をはらなければならない。
(規定の適用等)
第九条 法第五条の三第一項に規定する指定を受けた者 (以下「指定登録機関」という。)が美容師の登録の実施等に関する事務を行う場合における第一条、第三条第二項、第四条第一項、第五条(見出しを含む。)、第六条の見出し、同条第一項、第二項及び第五項並びに第七条の規定の適用については、これらの規定(第五条の見出し、同条第一項、第六条の見出し及び同条第一項を除く。)中「厚生大臣」とあるのは 「指定登録機関」と、第五条の見出し及び同条第一項中「免許証の書換え交付」とあるのは「免許証明書の書換え交付」と、第六条の見出し並びに同条第一項及び第五項中「免許証の再交付」とあるのは「免許証明書の再交付」とする。
2 第一項に規定する場合においては、第六条第三項及び第八条第二項の規定は適用しない。
(業務停止に関する通知)
第十条 美容師法施行令(昭和三十二年政令第二百七十七号)第四条の厚生省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 処分を受けた者の登録番号及び登録年月日
二 処分を受けた者の氏名、生年月日及び住所
三 処分の内容及び処分を行った年月日
第二章 美容師試験
(法第四条第三項の厚生省令で定める期間)
第十一条 法第四条第三項の厚生省令で定める期間は、同条第四項第一号又は第二号に規定する昼間課程又は夜間課程において知識及び技能を修得する者にあっては二年、同項第三号に規定する通信課程に置いて知識及び技能を取得する者にあっては三年とする。
(試験の科目)
第十二条 美容師試験を分けて筆記試験と実技試験とし、その課目は、それぞれ次のとおりとする。
(試験の免除)
第十三条 筆記試験又は実技試験に合格した者については、その申請により、筆記試験又は実技試験に合格した美容師試験に引き続いて行われる次回の美容師試験に限り、その合格した試験を免除する。
(試験施行期日等の公告)
第十四条 試験を施行する期日及び場所並びに受験願書の提出期限は、あらかじめ、官報で公告する。
(受験の手続)
第十五条 試験を受けようとする者は、様式第五による受験願書を厚生大臣に提出しなければならない。
2 前項の受験願書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 法第四条第三項に規定する指定を受けた美容師養成施設の卒業証明書
二 写真(出願前六月以内に脱帽して正面から撮影した縦五センチメートル横四センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。)
三 第十三条の規定により筆記試験又は実技試験の免除を申請する者にあっては、同条の規定に該当する者であることを証する書類
(合格証書の交付)
第十六条 厚生大臣は、美容師試験に合格した者に合格証書を交付するものとする。
(合格証明書の交付)
第十七条 美容師試験に合格した者は、厚生大臣に合格証明書の交付を申請することができる。
(規定の適用等)
第十八条 法第四条の二第一項に規定する指定を受けた者(以下「指定試験機関」という。)が試験の実施に関する事務を行う場合における第十五条第一墳、第十六条及び第十七条の規定の適用については、これらの規定中「厚生大臣」とあるのは「指定試験機関」とする。
第三章 美容所等
(開設の届出)
第十九条 法第十一条第一項の規定による美容所の開設の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を、当該美容所所在地の保健所長を経由して、都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長に提出することによって行うものとする。
一 美容所の名称汲び所在地
二 開設者の氏名及び仕所(法人にあっては、その名称、所在地及び代表者の氏名)
三 法第十二条の三第一項に規定する美容所にあっては、管理美容師の氏名及び住所
四 美容所の構造及び設備の概要
五 美容師の氏名及び登録番号並びにその他の従業員の氏名
六 美容師につき、結核、皮膚疾患その他厚生大臣の指定する伝染性疾病がある場合は、その旨
七 開設予定年月日
2 前項の届出書には、美容師につき、同項第六条に規定する疾病の有無に関する医師の診断書を添付しなければならない。
3 法第十二条の三第一項に規定する美容所を開設しようとする者が第一項の届出をするに当たっては、前項の書類のほか、当該美容所の管理美容師が同条第二項の規定に該当することを証する書類を添付しなければならない。
4 外国人が第一項の届出をするに当たっては、第二項の書類のほか、外国人登録証明書を添えるものとする。
(変更の届出)
策二十条 法第十一条第二項に規定する変更の届出は、その旨を記載した届出書を、当該美容所所在地の保健所長を経由して、都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長に提出することによって行うものとする。この場合において、その届出が前条第一項第六号に規定する事項の変更又は美容師の新たな使用に係わるものであるときは、その者につき、同号に規定する疾病の有無に関する医師の診断書を、その届出が管理美容師の設置又は変更に係わるものであるときは、新たに管理美容師となる者が法第十二条の三第二項の規定に該当することを証する書類を添付しなければならない。
(地位の承縦の届出)
第二十一条 法第十二条の二第二項の規定により相続による美容所の開設者の地位の承続の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を、当該美容所所在地の保健所長を経由して、都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長に提出しなければならない。
一 届出者の住所、氏名及び生年月日並びに被相続人との続柄
二 被相続人のの氏名及び住所
三 相続開始の年月日
四 美容所の名称及び所在地
2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 戸籍謄本
二 相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により美容所の開設者の地位を承続すべき相続人として選定された者にあっては、その全員の同意書
第二十二条 法第十二条の二第二項の規定にょり合併による美容所の開設者の地位の承続の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を、当該美容所所在地の保健所長を経由して、都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長に提出しなければならない。
一 届出者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名
二 合併により消滅した法人の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名
三 合併の年月日
四 美容所の名称及び所在地
2 前項の届出書には、合併後存続する法人又は合併により設立された法人の登記簿の謄本を添付しなければならない。
(皮膚に接する器具)
第二十三条 法第八条第1項及び第二号に規定する器具とは、クリッパー、はさみ、くし、刷毛、ふけ取り、かみそりその他の皮膚に直接接触して用いられる器具とする。
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(消毒の方法)
第二十四条 法第八条第二号に規定する消毒は、次の各号のいずれかによらなければならない。
一 紫外線消毒(ニ十分間以上一平方センチメートル当たり八十五マイクロワット以上の紫外線を照射することをいう。)
ニ 煮沸消毒(沸騰後二分間以上煮沸することをいう。)
三 蒸気消毒(十分間以上摂氏八十度を超える湿熱に触れさせることをいう)
四 エタノール消毒(エタノール水溶液(エタノールが六十パーセント以上八十一・四パーセント以下である水溶液。以下この号において同じ)中に十分間以上浸すこと、又はエタノール水溶液を含ませた綿若しくはガーゼで器具表面をふくことをいう)
五 塩素系薬剤消毒(次亜塩素酸ナトリウムその他の塩素糸薬剤の水溶液(有効塩素濃度が百万分の百以上百万分の五百以下である水溶液)中に十分間以上浸すことをいう。)
六 逆性石ケン消毒(逆性石ケン水溶液(逆性石ケン製剤1パーセント、水九十九パーセント)中に十分間以上浸すことをいう)
七 グルコン酸クロルヘキシジン消毒(グルコん酸クロルヘキシジン水溶汲(グルコン酸クロルヘキシジン製剤一パーセント、水九十九バーセント)中に十分間以上浸すことをいう。)
八 クレゾール水消毒(クレゾール水(日本薬局方クレゾール石ケン液一パーセント、水九十九パーセント)中に十分間以上浸すことをいう。)
九 両性界面活性剤消毒(両性界面活性剤水溶液(両性界面活性剤製剤一パーセント、水九十九.ハーセント)中に十分間以上浸すことをいう。)
(清潔保持の措置)
第二十五条 法第十三条第一号に規定する清潔の保持のための措置は、次のとおりとする。
一 床及び腰板にはコンクリート、タイル、リノリユーム又は板等不浸透性材料を使用すること。
二 洗場は、流水装置とすること。
三 ふた付きの汚物箱及び毛髪箱を備えること。
(採光、照明及び換気の実施基準)
第二十六条 法第十三条第三号に規定する採光、照明及び換気の実施の基準は、次のとおりとする。
一 採光及び照明 美容師が美容のための直接の作業を行う場合の作業面の照度を百ルクス以上とすること。
二 換気 美容所内の空気一リットル中の炭酸ガスの量を五立方センチメートル以下に保つこと。
(環境衛生監視員)
第二十七条 法第十四条第一項の職権を行う者を環境衛生監視員と称し、同条第二項において準用する法第四条の十三第二項の規定によりその携帯する証明書は、別に定める。
附則
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十年四月一日から施行する。
(経過曳定)
第二条 理容師法及び美容師法の一部を改正する法律(平成七年法律第百九号。以下「改正法」という。)附則第六条の規定により美容師の免許を受けようとする者が第一条の申請をするに当たっては、同条各号に掲げる書類のほか、改正法第二条の規定による改正前の美容師法の規定による美容師試験(改正法附則第二条の規定により、なお従前の例により行われる美容師試験を含む。)の実地試験に合格したことを証する証書の写し又は当該証書に代わる合格証明書を添付しなければならない。
第三条 平成十二年三月三十一日までの間は、第二章及び次条の規定は適用しない。
第四条 地方公共団体の事務に係る国の関与等の整理、合理化等に関する法律(昭和六十年法律第九十号)第十九条の規定による改正前の美容師法の規定による美容師試験又は改正法第二条の規定による改正前の美容師法の規定による美容師試験(改正法附則第二条の規定によりなお従前の例により行われる美容師試験を含む。)の学科試験若しくは実地試験に合格した者は、厚生大臣に当該試験の合格証明書の交付を申請することができる。
2 指定試験機関が試験の事務を行う場合における前項の規定の適用については、「厚生大臣に」とあるのほ「指定試験機関に」とする。
第五条 改正法附則第二条の規定によりなお従紡の例により行われる美容師試験の学科試験に合格した者については、その申請により、平成十四年三月三十一日までの間は、第十二条の筆記試験を免除する。
2 前項の規定により筆記試験の免除を申請する者は、同項の規定に該当する者であることを証する書類を受験願書に添付しなければならない。
第六条 改正法附則第五条第一項に規定する厚生省令で定める要件は、次のいずれかに該当することとする。
一 厚生大臣が別に定める講習の課程を修了した者
二 美容師養成施設指定規則(平成十年厚生省令第八号)第三条第二項の規定により厚生大臣が入所資格について特別の基準を設定した場合において、当該特別の基準が適用される美容師養成施設の全教科課程を修了した者
第七条 法附則第十一項の規定により旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次のとおりとする。
一 旧国民学校令(昭和十六年勅令第百四十八号)による国民学校(この条及び次条において「国民学絞」という。)初等科修了を入学資格とする修業年限四年の旧中等学校令による高等女学校卒業を入学資格とする同令による高等女学校の高等科又は専攻科の第一学年を修了した者
二 国民学校初等科修了を入学資格とする修業年限四年の旧中等学校令による実業学校卒業を入学資格とする同令による実業学校専攻料の第一学年を修了した者
三 旧師範教育令(昭和十八年勅令第百九号)による師範学校予科の第三学年を修了した者
四 旧師範教育令による附属中学校又は附属高等女学校を卒業した者
五 旧師範教育令(明治二十年勅令第三百四十六号)による師範学校本科第一部の第三学年を修了した者
六 内地以外の地域における学校の生徒、児童、卒業者等の他の学校へ入学及び転学に関する規程(昭和十八年文部省令第六十三号)第二条若しくは第五条の規定により中等学枚を卒業した者又は前各号に掲げる者と同一の取扱いを受ける者
七 旧青年学校令(昭和十四年勅令第二百五十四号)による青年学校本科(修業年限二年のものを除く。)を卒業した者
八 旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく旧専門学校入学者検定規程(大正十三年文部省令第二十二号)による試験検定に合格した者又は同規程により文部大臣において専門学校入学に関し中学校若しくは高等女学校卒業者と同等以上の学力を有するものと指定した者
九 旧実業学校卒業程度検定規程(大正十四年文部省令第三十号)による検定に合格した者
十 旧高等試験令(昭和四年勅令第十五号)第七条の規定により文部大臣が中学校卒業程度において行う試験に合格した者
十一 教育職員免許法施行法(昭和二十四年法律第百四十入号)第一条第一項の表の第二号、第三号、第六号若しくは第九号の上欄に掲げる教員免許状を有する者又は同法第二条第一項の表の第九号、第十八号から第二十号の四まで、第二十一号若しくは第二十三号の上欄に掲げる資格を有する者
十二 前各号に掲げる者のほか、厚生大臣において、美容師養成施設の入学に関し中等学校の卒業者と同等以上の学力を有するものと認定した者
第八条 改正法附則第五条第二項の規定により国民学較の高等科を修了した者又は旧中等学校令による中等学校の二年の課程を終わった者と同等以上の学力があると認められる者は、次のとおりとする。
一 旧師範教育令(昭和十八年勅分第百九号)による附属中学校又は附属高等女学校の第二学年を修了した者
二 旧盲学校及聾唖学校令(大正十二年勅令第三百七十五号)によるろうあ学校の中等部第二学年を修了した者
三 旧高等学校令(大正七年勅令第三百入十九号)による高等学校尋常科の第二年年を修了した者
四 旧青年学校令(昭和十四年勅令第二百五十四号)による青年学校の普通科の課程を修了した者
五 昭和十八年文部省令第六十三号(内地以外の地域に於ける学校の生徒、児童、卒業者等の他の学校へ入学及転学に関する規程)第一条から第三条まで及び第七条の規定により国民学校の高等科を修了した者、中等学校の二年の課程を終わった者又は第三号に掲げる者と同一の取扱いを受ける者
六 前各号に掲げる者のほか、厚生大臣において、美容師養成施設の入学に関し国民学校の高等料を修了した者又は中等学栓の二年の課程を終わった者とおおむね同等の学力を有すると認定した者