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美容師法施行令(旧政令)
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○美容師法施行令
昭和三十二年八月三十一日
政令第二百七十七号

内閣は、美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)第三条第四項、第四条第四項及び第五項並びに第七条の規定に基き、この政令を制定する。
(免許証)
第一条 都道府県知事は、美容師法(以下「法」という。)第三条第一項の規定により美容師の免許を与えたときは、厚生省令で定める様式による免許証を免許を受けた者に交付しなければならない。
2 都道府県知事は、免許証の記載事項に変更を生じた美容師から免許証の書換交付の申請があつたときは、免許証を書き換えて交付しなければならない。
3 都道府県知事は、免許証を破り、よごし、又は失つた美容師から免許証の再交付の申請があつたときは、免許証を交付しなければならない。
(試験)
第二条 法第四条第一項の規定による美容師試験は、学科試験及び実地試験とする。
2 都道府県知事は、毎年一回以上、美容師試験を行わなければならない。
3 学科試験に合格した者でなければ、実地試験を受けることが出来ない。
学科試験に合格した者に対しては、その後該当都道府県知事が行う美容師試験の学科試験を免除する。ただし、学科試験に合格した年の翌翌年の十二月三十一日までに行われる美容師試験の学科試験に限る。
5 都道府県知事は、美容師試験に合格した者に対し合格証書を交付しなければならない。
6 都道府県知事は、合格証書を破り、よごし、又は失つた美容師から合格証明書の交付の申請があつたときは、合格証明書を交付しなければならない。
(養成施設の指定の基準)
第三条 法第四条第二項の規定による美容師養成施設の指定の基準は、次のとおりとする。
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第四十七条に規定する者であることを入所資格とするものであること。
二 修業期間は、養成課程の種類に応じ、それぞれ法第四条第二項の規定に基き厚生省令で定める期間以上であること。
三 必須の教科項目は、次のとおりであること。
イ 衛生法規
ロ 生理解剖学
ハ 消毒法
ニ 伝染病学(細菌学を含む)
ホ 公衆衛生学
ヘ 皮膚科学
ト 物理及び化学(香粧品化学及び美容に関する部分)
チ 美容論理及び実習
四 教科課目の授業時間数、美容実習の実施の方法、施設の長の資格、教員の数及び資格、生徒の定員、施設の構造設備、学習用の器具、授業料及び実習費の額、施設の経営方法並びに通信課程における通信教材の内容及び指導の方法に関しそれぞれ厚生省令で定める基準に適合するものであるもの。
(指定施設の内容変更等)
第四条 指定を受けた美容師養成施設(以下「指定養成施設」という。)の設立者は、当該養成施設における修業期間、生徒の定員その他厚生省令で定める事項を変更しようとするときは、厚生大臣の承認を受けなければならない。
2 指定養成施設において新に養成課程を設け、若しくは養成課程の一部を廃止し、又は養成施設を廃止しようとするときも、前項と同様とする。
(指定の取消)
第五条 厚生大臣は、指定養成施設が第三条の規定による基準に適合しなくなつたと認めるとき、又は指定養成施設の設立者が前項の規定に違反したときは、その指定を取り消すことができる。
(委任事項)
第六条 法第四条第四項の規定により都道府県知事に委任する事務は次のとおりとする。
1 美容師養成施設の指定を行うに必要な調査に関する事務
2 指定を受けた美容師養成施設に関する指定取消理由の有無の調査に関する事務
(実地習練)
第七条 法第四条第二項に規定する実地習練は、美容所において行わなければならない。
2 都道府県知事は、必要があると認めるときは、前項の実地習練の実施について指導を行うことができる。
(美容所以外の場所で業務を行うことができる場合)
第八条 美容師が法第七条ただし書の規定により美容所以外の場所において業をおこなうことができる場合は、次のとおりとする。
一 疾病その他の理由により、美容所に来ることができない者に対して美容を行う場合
二 婚礼その他の儀式に参列する者に対して美容を行う場合
三 前二号のほか、都道府県知事が特別の事情があるものとして定める場合
(省令への委任)
第九条 この政令に定めるもののほか、美容師の免許並びに美容師試験、美容師養成施設及び実地習練に関して必要な事項は、厚生省令で定める。
附則
(施行期日)
1 この政令は、法施行の日(昭和三十二年九月二日)から施行する。
(理容師美容師法施行令の一部改正)
2 理容師美容師法施行令(昭和二十八年政令第二百三十二号)の一部を次のように改正する。
−以下理容師法関連の改正のため割愛−
(厚生省組織令の一部改正)
3 厚生省組織令(昭和二十七年政令第三百八十八号)の一部を次のように改正する。
第十九条第三号中「理容師美容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)」を「理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)及び美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)」に改める。
(地方公共団体手数料令の一部改正)
4 地方公共団体手数料令(昭和三十年政令第三百三十号)の一部を次のように改正する。
第一条第十八号中「理容師美容師法」を「理容師法」に、「同法第三条第一項」を「美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)第四条第一項」に改め、同条第十九条中「理容師美容師法」を「理容師法」に、「同法」を「美容師法」に改め、同条第二十号中「理容師美容師法」を「理容師法」に、「理容所又は美容所の検査」を「理容所の検査又は美容師法第十二条の規定に基く美容所の検査」に改め、同条第二十一号を次のように改める。
二十一 理容師法施行令(昭和二十八年政令第二百三十二号)第五条第六項の規定に基く理容師試験合格証の交付又は美容師法施行令(昭和三十二年政令第二百七十七号)第二条第六項の規定に基く美容師試験合格証明書の交付
理容師試験合格証明書又は美容師試験合格証明書の交付手数料 百円
第一条第二十二号中「理容師美容師法施行令」を「理容師法施行令」に、「理容師免許証又は美容師免許証の訂正」を「理容師免許証の書換交付又は美容師施行令第一条第二項の規定に基く美容師免許証の書換交付」に、「訂正手数料」を「書換交付手数料」に改め、同条第二十三号中「理容師美容師法施行令」を「理容師法施行令」に、「理容師免許証又は美容師免許証の再交付」を「理容師免許証の再交付又は美容師法施行令第一条第三項の規定に基く美容師免許証の再交付」に改める。
(法人税法施行規則の一部改正) 5 法人税法施行規則(昭和二十二年勅令第百十一号)の一部を次のように改正する。
第一条の三第一項第二十五号の次に次の一号を加える。
二十五の二 美容業
第一条の三第一項第三十一号中「理容師美容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)第二条又は第三条」を「理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)第二条第一項又は美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)第四条第二項」に改める。
(中小企業信用保険法施行令の一部改正)
6 中小企業信用保険法施行令(昭和二十五年政令第三百五十号)の一部を次のように改正する。
第一条第二十一号の次に次の一号を加える。
二十一の二 美容業
(中小企業金融公庫法施行令の一部改正)
7 中小企業金融公庫法施行令(昭和二十八年政令第百七十五号)の一部を次のように改正する。
第一条第十七号の次に次の一号を加える。
十七の二 美容業


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